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水

​浄化槽の維持管理

浄化槽の仕組み

浄化槽の保守点検・清掃・法定検査は浄化槽設置者の義務です。

斎藤産業株式会社は法令で定められた浄化槽の保守点検・清掃サービスを提供しています。

​不具合が生じた浄化槽を放置すれば下水道などの公共用水域の汚染を招くためその所有者には浄化槽の保守点検・清掃・法定検査の義務が課せらています。

点検する作業員
​義務1.保守点検浄化槽法第8条、10条)

​浄化槽が正しく機能しているか点検・調整し、消毒剤の補充が必要です。消毒剤を定期的に補充することにより放流先を汚染させることなく衛生的に保つ必要があります。そのため、1世帯10人槽以下の家庭用浄化槽ではこの保守点検を年3~4回、県に登録している保守点検業者に依頼して行います。

保守点検
ブラシ作業
​義務2.清掃浄化槽法第9条、10条)

浄化の過程で発生する汚泥などを浄化槽から引き抜き、槽内を清掃する必要があります。年に1回以上(全ばっ気方式は半年に1回以上)の必要があります。これは市町村の許可を受けた正規の清掃業者に委託します。

水の浄化処理
​義務3.法定検査(指定検査機関:公益社団法人徳島県環境技術センター)

 7条検査:浄化槽の設備、装置が有効に機能しているかを検査します。(設置後の水質検査)。設置後初めに1回だけ、使用開始から3~8ヶ月以内に行います。

11条検査:浄化槽の維持管理が適切に行われ機能が確保されているかを検査します。(定期検査)。毎年1回受けなくてはなりません。

浄化槽保守点検・清掃・し尿汲取りの仕事

浄化槽の良好な管理状態を維持するよう、浄化槽内部の付属機器類の作動状況、放流水の水質などを調べ異常や故障が発生しないように予防措置を行う必要があります。専門的な知識を有した当社スタッフがお宅に訪問し、浄化槽の保守管理・点検業務を引き受けます。適正な検査を適正な回数で維持管理します。

​浄化槽保守点検

当社の国家資格取得したスタッフにお任せください。装置や機械の調整・修理・汚泥の状況を確認し、通常実施される清掃時期の判定、汚泥の引き抜きの手配、消毒剤の補充を行います。

工事現場などの仮設トイレの汲み取りいたします。

徳島市・北島町・松茂町での工事現場での工事現場や催し事等にて

仮説トイレを設置されている場合は、当社が汲み取り作業を致します。

数日前までにお申し込みいただければ、出来る限りご希望日に合わせて

伺いますので、まずはお気軽にお問合せ願います。

仮設トイレの汲取り
仮設トイレの汲取り

一般のご家庭からアパート・マンション、事務所、店舗、工場、病院、施設など大型の浄化槽維持管理もお任せください

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